対象の補助金一覧
※ 本サイトは発行元の情報をもとに独自に編集を行なっています。最新の情報及び原文は公式サイトをご覧ください。
※ 掲載情報に誤りがある場合でも、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
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- 補助元
- 執行団体
- クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター)
- 申請期間
- 2025/4/1→2026/3/31
- 補助元
- 執行団体
- クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター)
- 申請期間
- 2025/4/1→2026/3/31
- 補助元
- 執行団体
- クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター)
- 申請期間
- 2025/10/1→2026/3/31
- 補助元
- 執行団体
- EIC(一般財団法人 環境イノベーション情報機構)
- 申請期間
- 2025/9/4→2025/10/7
- 補助元
- 執行団体
- EIC(一般財団法人 環境イノベーション情報機構)
- 申請期間
- 2025/6/5→2025/7/4
- 補助元
- 執行団体
- 申請期間
- 2025/6/10→2025/7/8
- 補助元
- 執行団体
- 申請期間
- 2024/8/30→2024/10/31
最終編集日2025/8/19→
予算額
令和6年度補正 民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業の予算:70億円の内数
令和7年度 民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業の予算:34.5億円の内数
補助対象事業者
- 一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人
※ 地方公共団体が所有する公共施設への太陽光発電設備や定置用蓄電池などの導入は、自己所有モデルでの申請はできませんが、オンサイト PPA モデルまたはリースモデルで申請可能です。ただし、「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」の要件を満たさない必要があります。
補助対象設備
事業要件
自己所有モデル
- 原則として、太陽光発電設備の発電電力を実際に消費する需要家が当該設備の所有者となること。
- 需要家自身が補助事業者(原則として代表申請者)かつ代表事業者として申請を行うこと。
オンサイトPPAモデル
- 法定耐用年数が経過するまでに、補助金額の5分の4以上を毎月の請求額からの値引きなどにより需要家に還元すること。
- 需要家への請求額が需要家の電力使用量に応じて変動するものであること。
- 需要家と発電事業者が原則として資本関係がないこと。
- 発電事業者の定款で小売電気事業、発電事業などが規定されていること。リース事業者が実
施体制に含まれる場合は、リース事業者の定款でリース業などが規定されていること。
- 対象施設(需要地)で太陽光発電設備の発電電力を実際に消費する需要家(使用者)を共同事業者として申請し、需要家と発電事業者が直接 PPA 契約を締結すること。
- 法定耐用年数が経過するまでの期間、継続的に使用することを書面(需要家と発電事業者との契約書、覚書など)で確認できること。
- リース事業者が実施体制に含まれる場合は、リース事業者を補助事業者(代表申請者または共同申請者)に含めること。
その他のPPAモデル
- 需要家とPPA事業者に資本関係があるなどして、第三者の所有でないこと。
※ その他のPPAモデルの太陽光発電設備の補助金基準額は、オンサイトPPAモデルの金額が適用されず、自己所有モデルの金額が適用されます。
リースモデル
- 法定耐用年数が経過するまでに、補助金額の5分の4以上をリース料金の低減などにより需要家に還元すること。
- 需要家への請求額が需要家の電力使用量によらず、契約締結時点で確定していること。
- 需要家とリース事業者が原則として資本関係がないこと。
- 通常のリース契約を締結する場合は、リース事業者の定款でリース業などが規定されていること。定額制の電力購入契約を締結する場合は、発電事業者の定款で小売電気事業、発電事業などが規定されていること。
- 対象施設(需要地)で太陽光発電設備の発電電力を実際に消費する需要家(使用者)を共同事業者として申請し、需要家とリース事業者が直接リース契約を締結すること。
- 法定耐用年数が経過するまでの期間、継続的に使用することを書面(需要家とリース事業者との契約書、覚書など)で確認できること。
- 転リースを行う場合は、転リース先のリース事業者を補助事業者(代表申請者または共同申請者)に含めること。
その他のリースモデル
- 需要家とリース事業者に資本関係があるなどして、第三者の所有でないこと。
※ その他のリースモデルの太陽光発電設備の補助金基準額は、リースモデルの金額が適用されず、自己所有モデルの金額が適用されます。
設備要件
※ 太陽光発電設備と蓄電池に関する内容 (家庭用を除く)を抜粋
共通事項
- 太陽光発電設備の設置とともに、定置用蓄電池または車載型蓄電池を必ず導入すること。
- 本補助事業で導入する太陽光発電設備または蓄電池により、非常時(停電時)に対象施設で必要な最低限の電力を供給できること。
- 環境価値が需要家に帰属すること。オンサイトPPAモデルの場合は、本補助事業による環境価値のうち、需要家に供給した電力量に紐付く環境価値は需要家に帰属させること
- 法定耐用年数が経過するまで、取得した環境価値についてカーボン・クレジットとして登録を行わないこと。
- 設備の設置場所、補助事業者(代表申請者および共同申請者)、および需要家が確定していること。
- 本補助事業の実施に必要な資金を有する、または資金調達ができること。
- 本補助事業の実施に必要な体制が構築されていること。
- 国からの他の補助金・交付金を同一設備に対して併用するものでないこと。
太陽光発電設備
- 対象施設におけるオンサイトでの自家消費を目的とした太陽光発電設備であること。自家消費率は50%以上であること。
- 太陽光発電設備の発電電力を系統に逆潮流しないこと(余剰売電禁止)。
- FIT制度および FIP制度の認定を取得しないこと。
- すべての系統において過積載率が100%以上であること。
- 太陽光発電設備の発電量を正確に計測・記録できること。
- 太陽光発電設備のみの補助対象経費(税抜、定置用蓄電池などの費用を除く)の費用効率性(CO2を1t削減するのに必要な費用)が40,000 円/t-CO₂以下であること。
- 「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」および「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」に定める遵守事項に準拠すること。
定置用蓄電池
- 本補助事業で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。
- 太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電できるシステムであり、平常時に充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
- 据置型(定置型)の蓄電池とし、適切に固定すること。
審査項目
【要件審査項目】
※ 公募要領の記述に沿った応募書類ほど、高い評価になる。
【採点審査項目】
CO2(二酸化炭素)削減効果
※ 積雪地域(日本海側など)の場合は、積雪や日射量の違いにより太陽光発電設備の発電量が少なくなる傾向があるため、影響を考慮して太陽光発電設備の発電シミュレーションを行ったことを確認できる申請については一定の補正を行う
蓄電池容量
蓄電池の認証など
- ・蓄電システムの早期復旧および原因解明が可能な体制が整えられていること。
- ・蓄電システムに異常が見つかった場合に備えて、代替する電池システムの主要部品を迅速に供給できる拠点が整えられていること。
地域共生の取り組み
需要家における脱炭素経営への取り組み
- ・2050年のカーボンニュートラル達成または目標年限の前倒しなど、温室効果ガスの排出削減目標を設定していること。
- ・デコ活応援団への参画、デコ活宣言の実施など、デコ活に関する取り組みを行っていること。
需要家の Scope3 に関係する企業との協力
【優先採択項目】
再エネ促進区域
Pick UP Q&A
【Q&A 集2025年6月5日改訂より抜粋】
Q. 対象施設に既設の定置用蓄電池がある場合、太陽光発電設備のみで補助金を申請することはできますか。
A. 対象施設に既設の定置用蓄電池がある場合でも、太陽光発電設備のみでの申請はできません。
Q. 過去に国・地方公共団体の補助金や自己資金で太陽光発電設備を導入した施設に、本補助事業で太陽光発電設備を新たに設置(増設)することはできますか。
A. 過去に国・地方公共団体の補助金や自己資金で太陽光発電設備を導入した施設であっても、申請要件をすべて満たしていれば、本補助事業で太陽光発電設備を新たに設置(増設)することは可能です。
Q. 本補助事業で創出される温室効果ガス(CO2)排出削減効果(環境価値)を J-クレジット制度に登録することは認められますか。
A. 本補助金と J-クレジット制度はいずれも温室効果ガスの排出削減を促進するための制度であり、同一の排出削減量に対して両方の支援を受けることは、本補助金の趣旨や J-クレジット制度の原則に反します。
Q. 本補助事業で創出される環境価値をグリーン電力証書の認証・取引に利用することはできますか。
A. 本補助事業で創出される環境価値(CO2削減量)をグリーン電力証書の認証・取引に利用することは、J-クレジット制度と同様に認められていません。補助金による支援とグリーン電力証書による収益が重複することを防ぐための措置です。