対象の補助金一覧 ※ 本サイトは発行元の情報をもとに独自に編集を行なっています。最新の情報及び原文は公式サイトをご覧ください。
※ 掲載情報に誤りがある場合でも、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
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Investor Relations Investor Relations
補助元 執行団体 クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター) 申請期間 4/1/2025 → 3/31/2026 補助元 執行団体 クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター) 申請期間 4/1/2025 → 3/31/2026 補助元 執行団体 クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター) 申請期間 10/1/2025 → 3/31/2026 補助元 執行団体 EIC(一般財団法人 環境イノベーション情報機構) 申請期間 9/4/2025 → 10/7/2025 補助元 執行団体 EIC(一般財団法人 環境イノベーション情報機構) 申請期間 6/5/2025 → 7/4/2025 補助元 執行団体 申請期間 6/10/2025 → 7/8/2025 補助元 執行団体 申請期間 8/30/2024 → 10/31/2024
最終編集日 10/7/2025 → 日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ※ リース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者(採択後の補助事業者)、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。 補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 系統連系協議状況等の確認等のため、交付申請等本事業を通じて提出する情報を、国及び当該地域の一般送配電事業者に提供することに同意できる者であること。また、当該情報を各種制度設計等の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者であること。 導入する蓄電システムに関する基本スペックに関して、実績報告時までにSIIに提出できる者であること。 提出内容: 蓄電池の電池材料(正負極材)、蓄電池容量劣化データ(想定使用期間・保証期間等を通じたデータ)、システム充放電効率(PCS AC端にて評価)、充放電サイクル数(劣化データに関しては性能を鑑み可能な年数で提出すること) 。 各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 各種電力市場を通じて調整力等の供出等を開始した日から3年間、補助対象設備の運用データ等及びSIIが別途指示する活用状況報告書を国又はSIIに提出できる者であること。 「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていること。 本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効果的活用を図る者であること。 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 温室効果ガス排出削減のための 下記の取組を実施できる者 であること。 1. CO2排出量が 20万t以上の民間企業 は、GXリーグに加入するなど、以下 (i)、(ii)および(iii) の温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。 (i)国内におけるScope1、2に関する排出削減目標を設定し、排出実績と目標達成に向けた進捗状況を公表すること。 (ii)(ⅰ)の目標未達の場合はJクレジット若しくはJCMその他国内の適格クレジットを調達又は未達理由を公表すること。 (iii)サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を促進すること。 2. CO2排出量が20万t未満の民間企業又は中小企業は、その他の温室効果ガスの排出削減やGXに資するための取組の提出をすること。 省エネ法における特定事業者は、「省エネ法定期報告情報の開示制度」に参加宣言している者であること。
補助対象設備
事業要件
蓄電システム 各種電力市場での取引等を通じ、再エネの有効活用や普及拡大、電力バランスの改善に寄与する蓄電システムであること。 ※ 各種電力市場での取引とは、卸電力市場、需給調整市場、容量市場、相対契約が想定される。
※ 需要側設置蓄電池の内、ディマンドリスポンス等を通じて調整力等を提供する蓄電システムも含める。またその場合であっても、需要側に設置されている再エネ等の発電設備からの逆潮流により事実上発電所として機能している場所での、当該発電設備に付随して接続される蓄電システムは補助対象外とする。
※ 特定の発電設備に付随し電力系統に接続される蓄電システムは補助対象外とする
設備要件 ※ 蓄電システム(リチウムイオン)に関する内容を抜粋
蓄電システム 本事業の実施のために新規に導入される蓄電システムであること。 最大受電電力が1,000kW以上の設備 であること。 蓄電池種別毎に下記要求事項を全て満たす設備であること。 ・防護および保護装置: システムに合わせた火災検知システム、火災警報器、消火設備の計画・設置及び消防法等にて要求される事項の準拠 ・使用上の情報 :システムに合わせた危険表示や安全表示、立ち入り禁止区画の表示等及び安全設計を行うことに加え、関係者の機能へのアクセスや教育訓練の機会の確保 ・ セル、モジュール、電池システムのいずれかについて JIS C 8715-2又はIEC62619により第三者認証を取得していることの証明書を提出 すること。その上で、導入予定の蓄電池のモジュール、電池システム、蓄電システムのいずれかにおいて、 JIS C 8715-2、JIS C 4441、IEC62619、又はIEC62933-5-2の類焼試験に適合していることの第三者機関による証明書、及び証明書に関わる資料(温度プロファイル、試験時の写真等)を提出 すること。 選定した蓄電システムのBMSのメーカー等について、 過去5年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準等に反していないこと、その他の開発供給の適切性が確保 されていること。 その他消防法等の各種法令等に準拠した設備であること 。なお過去に「発煙・発火」に類する事故を起こしたメーカーのモジュールを組み込んだ蓄電システムは、当該モジュールメーカーより事故の原因と対策を示した資料を提出すること。 選定した設備の 供給事業者のいずれか1者が下記4項すべての要件を満たしていること 。 ※ 供給事業者は、セル、モジュール、電池システムのいずれかを製造する者とする。
・CO2排出量が20万t以上の民間企業は、GXリーグに加入するなど、以下の温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。 ↪︎国内におけるScope1、2に関する排出削減目標を設定し、排出実績と目標達成に向けた進捗状況を公表すること。 ↪︎前項の目標未達の場合はJクレジット若しくはJCMその他国内の適格クレジットを調達又は未達理由を公表すること。 ↪︎サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を実施または計画すること。 ・CO2排出量が20万t未満の民間企業又は中小企業は、その他の温室効果ガスの排出削減やGXに資するための取組の提出をすること。 2. 本事業の実施による温室効果ガス排出削減効果を定量的に把握するための体制・方法等を構築し、補助事業の成果を検証するために必要な情報について、調査の要請があった場合には、協力し、必要な情報を提供すること。 3. 供給する製品に係る国際的なコスト競争力の向上や海外市場の獲得等、企業の成長につながる今後の方針やロードマップ等を策定し、取締役会その他これに準ずる機関による決議・決定を行うこと。 4. 賃上げ等、必要な人材の確保に向けた取組を進めること。 選定した設備の供給事業者のいずれかが、 「廃棄物処理法」上の広域認定において、選定したセル・モジュール・電池システム・蓄電システムのいずれかについて認定を取得 していること。
当該認定を未取得の場合は、本事業完了までに当該認定を取得すること。
審査項目
【要件審査項目】
補助事業 公募要領等の要件に該当する事業内容であること
補助事業者 公募要領等の要件に該当する申請者であること
補助対象設備 補助対象設備の仕様が公募要領等の要件を満たしていること
補助対象経費 補助対象経費の価格が妥当であること
補助対象経費について、資金調達計画に無理がないこと。
補助事業計画 消防法等の適用各種法令等に準拠した計画・設備導入や、保安体制・事故検知設備の設置に加え、事故発生時の対応・体制の構築 がされること 。
各種ガイドライン等に基づいた 適切かつ十分なセキュリティ対策 等が取られる見込みであること。
系統連系協議の見通し等、事業実施の前提となる事項、及び地元調整や許認可等について対策が取られる見込みであること。
定期的に 適切な保守管理を行うとともに、異常発生時にも迅速に対応・復旧できる体制 が確保できる見込みであること。
各担当の役割が明確かつ適切であること。
事業スケジュールは物理的に無理がなく、補助事業期間内に終了する見込みであること。
注意事項
【採点審査項目】
導入計画評点 当該地域の一般送配電事業者との系統連系協議の進捗についての評価
法的手続、事務処理期間、機器納期、工事物量、経理処理期間等、裏付けとなる証憑の有無及びスケジュールの合理性についての評価
活用計画評点 活用電力率が高いものを、より評価
蓄電池の性能から考慮して活用電力量率が高いものを、より評価
事業性等評点 補助事業の目的に沿った電力取引市場等への供出等を行うビジネスモデルの構造について、以下の項目等を考慮し評価
・容量市場、需給調整市場、卸電力市場等を通じ、再エネ導入拡大に資する電力価値を提供する、合理的なビジネスモデルとなっているか。 ・将来的にも再エネ導入を支えるべく、ビジネスモデルの収支構造が、根拠のある数値等をベースとしており、将来にわたってビジネスを継続できる内容となっているか。 ※ 試験的に取り組む事業者も想定されることから、収支の良し悪しを評価するのではなく、その試算の根拠が明確になっていて、合理的な内容になっているかどうかを評価
補助事業の目的に沿った電力取引市場等への供出等を行うビジネスモデルについて、以下の項目等を考慮し評価
・申請者自身が過去に電力ビジネスの経験を有していることや、類似事業で経験を積んでいるアグリゲーター等がオペレーターを担う等 ・申請者自身の組織も含め、実際に事業の継続を可能とするための体制が適切にとられているか
その他 蓄電システムの 早期復旧や原因解明が可能な体制 が整えられているか
蓄電システムに異常が見つかった場合に備えて、 代替する電池システムの主要部品(電池セル等)を迅速に供給できる拠点 が整えられているか
蓄電システムもしくは蓄電所が、 JIS C 4441、IEC 62933-5-2の認証、もしくは第三者機関によるJIS C 4441によるリスクアセスメント評価サービスを受けている、または受ける予定 の場合
「省エネ法定期報告情報の開示制度」における参加の宣言をしている特定事業者等(※)又はそれと同等の開示を行っている非特定事業者を供給事業者として採用 している場合
※ 特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者を含む(管理関係事業者を除く)
事業エリア:再生可能エネルギー の出力制御が中長期で比較的多く発生すると見込まれる北海道、東北、中国、四国、九州の供給 区域で補助対象設備が導入される
長時間容量対応 :最大受電電力にて充電又は放電を6時間以上連続運転できる設備であること
Pick UP Q&A
【よくあるご質問(FAQ)(2024年10月21日更新) より抜粋】
Q. 設計、設備、工事をそれぞれ分けて発注する場合に、それぞれについての3者見積が必要でしょうか。
A. 発注単位に応じ、それぞれで3者見積が必要になります。仮に「設計」、「設備」、「工事」で分ける場合には、それぞれで3者見積が必要になり、見積書としては9者分になります。
Q. 公募要領P.17「1-10 補助事業期間」における、「③補助対象設備の試運転の完了」は、仮設電源による、補助対象設備(蓄電システム)の全体動作確認でも要件を満たすのでしょうか。
A. 仮設の電源による動作確認でも構いません。仮設電源からの電源引き込みを行った上で、補助対象設備(蓄電システム)全体の稼働の確認を含んだ内容の試運転を実施してください。
Q. 添付資料9 補助事業実施場所における地元調整等の状況説明、とありますが、どのような資料が当てはまりますでしょうか。
A. 交付申請の手引きP.50「✓地元等との調整に関する進捗状況や予定が判るようにすること。✓地元等との調整内容が判るようにすること。」に記載の通り、地元等とのやり取りがわかる議事録やメールでのやりとり等がわかるものが該当します。なお、議事録やメールは、地元等と調整した日付を明示し、やりとりの経緯が分かる状態で提出いただくことと、調整先の担当者等も明示いただく必要があります。また、説明会を開催した場合には、説明会を開催したことが客観的に確認できる資料(説明会の開催中の写真等)をご提出ください。
以下の採択しない事例に該当しないこと。
区分 補助率 補助上限額 最大受電電力が1,000kW以上10,000kW未満 3分の1以内 10億円 最大受電電力が10,000kW以上 2分の1以内 40億円