※ 本サイトは発行元の情報をもとに独自に編集を行なっています。最新の情報及び原文は公式サイトをご覧ください。
※ 掲載情報に誤りがある場合でも、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
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複数の建物間で電力融通を行うことを前提に設置する太陽光発電設備と同時に設置する蓄電池が補助対象となります。
営農型または水面等に設置する太陽光発電設備と同時に設置する蓄電池が補助対象となります。
駐車場を活用したソーラーカーポートと同時に設置する蓄電池が補助対象となります。
東電管内かつ東京都以外の施設を対象に、太陽光発電設備等と同時に設置する蓄電池が補助対象となります。 (発電量の1/2または2/3を証書化し、都内施設に還元する必要があります。)
都内施設を対象に、次の蓄電池が補助対象となります。 1. 新設する太陽光発電設備等と同時に設置する蓄電池 2. 太陽光発電設備等が既に設置されている施設に設置する蓄電池
都内施設に電力や環境価値を供給することで、次の蓄電池が補助対象となります。 1. 新設する再エネ電源と同時に設置する蓄電池 2. 既設の再エネ電源に設置する蓄電池 (条件によっては、蓄電池を都内施設側に設置することも可能です。)
太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置する事業が補助対象となります。
DR契約またはDRメニューに加入することを要件に、DR対応可能な蓄電池(PCS出力100kW未満)が補助対象となります。 (再生可能エネルギー発電設備は補助対象になりません。)
DR契約またはDRメニューに加入することを要件に、DR対応可能な蓄電池(PCS出力100kW以上)が補助対象となります。 (再生可能エネルギー発電設備は補助対象になりません。)
FIP型、市場取引型、オフサイトPPA型で再エネ電源に併設する蓄電池が補助対象となります。 なお、再生可能エネルギー発電設備は補助対象になりません。
都内施設に電力や環境価値を供給することで、次の蓄電池が補助対象となります。 1. 新設する再エネ電源と同時に設置する蓄電池 2. 既設の再エネ電源に設置する蓄電池 (条件によっては、蓄電池を都内施設側に設置することも可能です。)
東京電力管内の電力系統に直接接続し、各種電力市場での取引等を行う出力1,000kW以上の系統用蓄電池が補助対象となります。
太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置する事業が補助対象となります。
太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置する事業が補助対象となります。
営農型または水面等に設置する太陽光発電設備と同時に設置する蓄電池が補助対象となります。
複数の建物間で電力融通を行うことを前提に設置する太陽光発電設備と同時に設置する蓄電池が補助対象となります。
駐車場を活用したソーラーカーポートと同時に設置する蓄電池が補助対象となります。
太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置する事業が補助対象となります。
営農地または水面等に設置する太陽光発電設備と同時に設置する蓄電池が補助対象となります。
複数の建物間で電力融通を行うことを前提に設置する太陽光発電設備とと同時に設置する蓄電池が補助対象となります。
島しょ地域の施設を対象に、次の蓄電池が補助対象となります。 1. 太陽光発電設備と同時に設置する蓄電池 2. 太陽光発電設備が既に設置されている施設に設置する蓄電池
東電管内かつ東京都以外の施設を対象に、太陽光発電設備等と同時に設置する蓄電池が補助対象となります。 (発電量の1/2または2/3を証書化し、都内施設に還元する必要があります。)
都内施設を対象に、次の蓄電池が補助対象となります。 1. 新設する太陽光発電設備等と同時に設置する蓄電池 2. 太陽光発電設備等が既に設置されている施設に設置する蓄電池
DR契約またはDRメニューに加入することを要件に、DR対応可能な蓄電池が補助対象となります。 (再生可能エネルギー発電設備は補助対象になりません。)
駐車場を活用したソーラーカーポートと同時に設置する蓄電池が補助対象となります。
電力系統に直接接続し、各種電力市場での取引等を行う出力1,000kW以上の系統用蓄電池が補助対象となります。
東京電力管内の電力系統に直接接続し、各種電力市場での取引等を行う出力1,000kW以上の系統用蓄電池が補助対象となります。
都内施設に電力や環境価値を供給することで、次の蓄電池が補助対象となります。 1. 新設する再エネ電源と同時に設置する蓄電池 2. 既設の再エネ電源に設置する蓄電池 (条件によっては、蓄電池を都内施設側に設置することも可能です。)
電力系統に直接接続し、各種電力市場での取引等を行う出力1,000kW以上の系統用蓄電池が補助対象となります。
都内施設に電力や環境価値を供給することで、次の蓄電池が補助対象となります。 1. 新設する再エネ電源と同時に設置する蓄電池 2. 既設の再エネ電源に設置する蓄電池 (条件によっては、蓄電池を都内施設側に設置することも可能です。)
FIP型、市場取引型、オフサイトPPA型で再エネ電源に併設する蓄電池が補助対象となります。 なお、再生可能エネルギー発電設備は補助対象になりません。
電力系統に直接接続し、各種電力市場での取引等を行う出力1,000kW以上の系統用蓄電池が補助対象となります。
各種電力市場等を通じ調整力等を供出する下記いずれかの設備を新規で導入する事業。
※ 蓄電システム(リチウムイオン)に関する内容を抜粋
約390億円の内数
※ 蓄電システムに関する内容を抜粋
※ 補助対象経費についてではありません
※ 蓄電システムに関する内容を抜粋
※ 各種電力市場での取引とは、卸電力市場、需給調整市場、容量市場、相対契約が想定される。
※ 需要側設置蓄電池の内、ディマンドリスポンス等を通じて調整力等を提供する蓄電システムも含める。またその場合であっても、需要側に設置されている再エネ等の発電設備からの逆潮流により事実上発電所として機能している場所での、当該発電設備に付随して接続される蓄電システムは補助対象外とする。
※ 特定の発電設備に付随し電力系統に接続される蓄電システムは補助対象外とする
※ 蓄電システム(リチウムイオン)に関する内容を抜粋
※ 供給事業者は、セル、モジュール、電池システムのいずれかを製造する者とする。
※ 蓄電システムに関する内容を抜粋
※ 試験的に取り組む事業者も想定されることから、収支の良し悪しを評価するのではなく、その試算の根拠が明確になっていて、合理的な内容になっているかどうかを評価
※ 特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者を含む(管理関係事業者を除く)
Q. 設計、設備、工事をそれぞれ分けて発注する場合に、それぞれについての3者見積が必要でしょうか。
A. 発注単位に応じ、それぞれで3者見積が必要になります。仮に「設計」、「設備」、「工事」で分ける場合には、それぞれで3者見積が必要になり、見積書としては9者分になります。
Q. 公募要領P.17「1-10 補助事業期間」における、「③補助対象設備の試運転の完了」は、仮設電源による、補助対象設備(蓄電システム)の全体動作確認でも要件を満たすのでしょうか。
A. 仮設の電源による動作確認でも構いません。仮設電源からの電源引き込みを行った上で、補助対象設備(蓄電システム)全体の稼働の確認を含んだ内容の試運転を実施してください。
Q. 添付資料9 補助事業実施場所における地元調整等の状況説明、とありますが、どのような資料が当てはまりますでしょうか。
A. 交付申請の手引きP.50「✓地元等との調整に関する進捗状況や予定が判るようにすること。✓地元等との調整内容が判るようにすること。」に記載の通り、地元等とのやり取りがわかる議事録やメールでのやりとり等がわかるものが該当します。なお、議事録やメールは、地元等と調整した日付を明示し、やりとりの経緯が分かる状態で提出いただくことと、調整先の担当者等も明示いただく必要があります。また、説明会を開催した場合には、説明会を開催したことが客観的に確認できる資料(説明会の開催中の写真等)をご提出ください。
その他、詳細は執行団体HPでご確認ください。

| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
| 最大受電電力が1,000kW以上10,000kW未満 | 3分の1以内 | 10億円 |
| 最大受電電力が10,000kW以上 | 2分の1以内 | 40億円 |